第一章 要旨
第一 魚雷射堡は海岸に近き隧道内に魚雷を格納し敵艦船に対し魚雷攻撃を目的とする施設にして指揮所、隧道式格納所、射出滑走軌道及其の他附帯施設より成る
第二 一魚雷射堡は格納用隧道六本を標準とし一隧道には魚雷三個を随時発射可能なる状態に格納するものとす
第三 滑走軌道は隧道内より適当なる勾配及曲線を以て規準射線内に導入し台車上に据付けたる魚雷を発射し得る如く敷設整備するを要す
第四 指揮所及各隧道式格納所間は電話又は其の他の方法に依り容易に連絡し得ることを要す
第二章 隧道式格納所
第五 隧道位置の選定に当りては作戦上の要求に適応するの外左の諸項を考慮するを要す
一 敵の攻撃正面を避け遮蔽に有利なる地点たること
二 成るべく急峻且被覆土厚き崖にして全面に若干の平地を有すること
三 海岸を距ること一五〇米以内を可とし軌道其の他偽装に適する地形なること
四 附近に見張りに好適なる地点を有すること
五 其の他一般隧道の掘鑿条件に可及的合致すること
第六 隧道断面形状は地質に応じ異なるも内法、高、幅共に約二米五〇にして奥行約三一米とす
第七 隧道縦断勾配は排水に要する最小限度とし千分ノ一〇乃至一五を適当とす
第八 隧道入口附近は特に周密なる偽装を為し掘鑿土は海中に投棄する等其の処分を完全ならしむるを要す
第九 隧道入口は土嚢を積む等適宜防護施設を為すを要す(附図第一)
第十 隧道掘鑿要領は築城施設術参考書(隧道工法)並に築城隧道(小型)計画規準に依るものとす 第三章 射出滑走軌道
第十一 射出滑走軌道は魚雷起動地点以下は直線とし規準射線方向(水面発射方向)と一致せしむるを要し指揮所との関係位置は精測し置くものとす
第十二 射出滑走軌道は八乃至一〇瓩軌条を使用し軌間は六一〇粍とす
第十三 枕木は現地産堅木の丸太材又は角材を使用するものとす
第十四 陸上部軌道は魚雷運搬中軌条の浮上又は移動等に依り脱線せざる如く注意し要すれば曲線部等に於ては適宜高度(カント)及拡度(スラツク)を付す等の着意あるを要す
第十五 軌道勾配は状況に依り異なるも隧道入口より水面に向い緩下り勾配を可とし水際附近以下の勾配は五度を標準とし其の許容限度は三乃至八度とす
第十六 水中滑走軌道は射出所要水深最大干潮面以下二米地点より更に三米以上延長布設し爾後の連続発射に支障なからしむるを要す 但し終端水深特に大なる場合は延長布設を要せず(附図第一参照)
第十七 水中軌道終端より更に前方二〇乃至三〇米地点以遠に於ては水深一〇米以上を必要とす若し暗礁又は水深充分ならざる場合は別途考慮すべきものとす
第十八 水中軌道は地形及底質に応じて敷設するを要し枕木は右構造に応じ適宜取付くるものとす
第四章 指揮所及付属施設
第十九 指揮所は監視及指揮に便なる箇所にして現地所定とす
第二十 指揮所は隧道式又は耐弾構造となし所要面積約一〇平方米にして収容する兵員、兵器は概ね左の如し
一 兵員八名
二 九六式一米五測距儀・一二糎双眼望遠鏡
三 羅針託架・通信機具等
第二十一 補気施設は為し得れば甲標的又は魚雷艇等の施設を利用し遠隔の地に於ては気蓄器二個を準備するものとす
第二十二 一射堡に対する兵員は約七十名にして之に対する居住施設は天幕に依るものとし防護施設としては施設隧道を利用することとし差当り考慮せざるものとす
第五章 注意事項
第二十三 魚雷運搬台車は状況により麻縄又は鋼索等を以て曵上ぐる装置を設くるを要す
第二十四 隧道外の軌道は偽装網、砂土又は草木類を以て偽装するを要す
第二十五 軌道は爆撃等に依り破壊せらるる處あるを以て之が迅速なる修理を実施し得る如く修理用器材を附近に準備し置くを要す |