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▲砲弾 径:約153、長:約470ミリ
四十五/五十口径十五糎砲 教練用弾丸(三号)
下附願は海軍省宛に、鹿野村長、小学校長、在軍会分会長と同海軍班代表の連名で大正15年11月25日に出され、昭和2年1月31日(大正天皇崩御により翌年)に以下の品を下附する訓令が出された。
一、四十五糎魚形水雷 頭部共 一個
一、浮標水雷缶 内機ヲ除ク 一個
一、十五糎教練用弾丸 六個
一、鉄鏈 二〇米以内
これらを呉海軍軍需部から下附を受け、鹿野村では二所山田神社境内に備付けた。その砲弾のうちの2個だと思われる。
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