大正十五年七月二十六日に陸軍省から舞要司令官宛に舞鶴要港部軍需部在庫の四十五口径二十五糎被帽徹甲弾二個を白山宮備付用記念品として宇治町長に対して下附するよう訓令が出された。
下附願は同年二月九日に出されている。
「・・本町白川白山宮境内に備付け明治、大正累次の外征戦士の忠勇義烈を感銘せしむると同時に在郷軍人地方青年団小学校生徒の士気を鼓舞し一般町民をして国防の本義を体得せしめ至誠奉公の精神を涵養せしむる義に有之候・・」との趣旨。
舞要では在庫の廃兵器がなかったので、「此際廃品トス」として下附した。 |