大正十四年四月十五日、佐鎮長官宛に訓令。
佐世保海軍軍需部保管の左記品を、熊本県阿蘇郡長陽村下田神社及朝陽尋常高等小学校備付用記念品として同村長藤本茂小学校長岩下仁同社司宮川宗保及帝国在郷軍人会同村分会長藤岡秀に対し下附無償下附のこと。
一、三十六糎魚形水雷 頭部共 壱個
一、浮標水雷缶 内機ヲ除ク 壱個
一、ロールスロイス三五〇馬力発動機用索進器 壱個
一、四十五口径三十糎演習弾 二個 但し此の際廃品とす
一、四十口径十五糎教練用弾丸 二個
一、同 教練用薬莢 二個
下附願いは大正十三年十二月八日に出されている。
「右者熊本県阿蘇郡長陽村郷社下田神社及朝陽尋常高等小学校に備付け小学校児童の教育参考資料双一般民衆の海軍思想涵養に供し度に付無償にて御下附相成度右奉願す」 |