1条 当法人は、一般社団法人殉国七士奉賛会と称する。
2条 当法人は、主たる事務所を愛知県西尾市に置く。
3条 当法人は、昭和の戦争において祖国のために命を捧げられた方達の慰霊やその事績を顕彰し、戦没遺族の権利を擁護する事業を行うことにより、恒久の平和と目本の正しい歴史及び目本の伝統文化の普及に寄与することを目的とする。
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 殉国七士墓前祭事業
2 戦役者慰霊事業
3 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
※正会員:入会金 1,000円、会費 年3,000円
賛助会員:入会金 1,000円、会費 年3,000円