殉国七士とは
殉国七士とは以下の方々です。
東條英機氏(元首相・陸軍大将)
土肥原賢二氏(元陸軍大将)
広田弘毅氏(元首相)
板垣征四郎氏(元陸軍大将)
木村兵太郎氏(元陸軍大将)
松井石根氏(元陸軍大将)
武藤 章氏(元陸軍中将)
いずれも大東亜戦争開戦時に日本国の指導的立場にあった人たちです。日本の敗戦により「A級戦犯」の名のもとに裁かれ、遂には絞首刑を宣告されました。
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いわゆる「A級戦犯」
言うまでもなく今次大戦では、正義があったから連合国が勝ったわけでも、邪悪な国だったから日本が敗れたのでもありません。
連合国は日本に対し、非人道的な大量殺戮兵器を無差別無制限に使用することで勝利に至ったのです。
ところが、連合国は自らの正義を演出するために、戦争犯罪人を創り出しそれを訴追し裁くという方法をとりました。
東京裁判(極東国際軍事裁判)では、「平和に対する罪」という名目で『A級戦犯』とされた28人の人が「文明」の名の下に裁かれ、七名の方が処刑されました。
他にも、『B級戦犯』『C級戦犯』とされ、約1000名の人たちが命を奪われています(獄死を含む)。
主権回復後の日本では、戦犯として処刑された方や拘禁中に獄死した方はすべて「公務死」または「法務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われています。
つまり、日本には「戦犯」なるものは存在しないのです。
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東京裁判弁護団
東京裁判そのものの欺瞞性や経過の不透明性は、多くの人が述べているとおりです。
審議においても、弁護側が提出した証拠資料はほとんどが却下されましたが、検察側の証拠は、たとえ伝聞であろうと採用されました。
さらに、当時の日本の言論機関は完全に占領軍の支配下にあり、法廷の真実が世間に伝わることはありませんでした。
そのような状況のなかで、日本側弁護団は切歯扼腕しつつも可能な限りの反論を行いました。
しかし、この裁判の結論は最初から決まっているものでした。東京裁判は「勝者の裁き」「復讐のための裁判」に過ぎないものだったのです。
東京裁判弁護団の副団長で、東條元首相の弁護人でもあった清瀬一郎氏は、こう述べています。
「われわれ東京裁判に関係した者は、東京裁判の正確なる事実と、透徹した批判を、後世に伝える重大責任を負担しておるのであります。なぜかというに、この裁判最中に毎日、流されていった法廷記事なるものは、半分ほどは嘘でありました。司令部が新聞を指導し、いかにも日本が悪かったのだ、日本軍人は残虐行為ばかりをしておったのだと、日本国内は無論のこと、世界のすみずみまでにゆきわたらしめんとしました。しかもわが方としてはこれに対抗する手段が封ぜられておりました。」
弁護団のこの忸怩たる思いが、殉国七士廟建設に繋がっていくのです。
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殉国七士之墓 墓誌
東京裁判弁護団のスポークスマンを務め、殉国七士之墓の建墓委員長だった林逸郎氏はこう述べています。
「その表面には、あえて殉国の二字を用いた。
その理由は、あの悲惨な敗北に終わった戦争の本質を解明したいからだ。
あの戦争は、日本が、不当な侵略戦争を不意にしかけたものではなく、アメリカを主軸とする各対戦国が、多年にわたって、日本に圧迫を加えてきた結果、その圧迫に耐えかねてやむなく防衛のために立ちあがったものである。
日本だけが勝手に起こした侵略戦争であるかの如き逆宣伝したのを信じている内外人の目を開き、戦争の起こったほんとうの原因を究明して、永久平和の確立のために少しでも寄与したいからである。」
「理論も、証拠も一切無視して、ただただ、日本だけを悪いものにしようと努力したのが東京裁判であった。一種のまやかし裁判であるが、敗戦便乗主義によって、各方面が指導されていた日本人が、まんまとこのトリックに引っかかってしまったのである。
このような裁判にかかり、戦争犯罪者と名づけられて、死刑の宣告をうけ、巣鴨や東亜の各地で散って逝った人々をふくめて、これが戦争の犠牲者でなくてなんであろうか、と強く主張したいのである。
あえて『殉国七士之墓』と銘記せずにはいられなかったゆえんである」
その思いは、七氏の墓のとなりの墓誌碑にも刻まれています。
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米国の原子爆弾使用、ソ連の不可侵条約破棄、物資の不足などにより敗戦やむなきに至った日本の行為を米中英ソ濠加仏蘭新蘭印比十一ヶ国は、極東国際軍事裁判を開き事後法によりて審判し票決により昭和二十三年十二月二十三日未明、土肥原賢二・松井石根・東條英機・武藤章・板垣征四郎・広田弘毅・木村兵太郎七士の絞首刑を執行した。
横浜市久保山火葬場よりその遺骨を取得して、熱海市伊豆山に安置していた三文字弁護士は、幡豆町の好意により、これを三ケ根山頂に埋葬し、遺族の同意と、清瀬一郎・菅原裕両弁護士等、多数有志の賛同とを得て、墓石を建立した。
遥かに遠く眼を海の彼方にやりながら、太平洋戦争の真因を探求して恒久平和の確立に努めたいものである。
昭和三十五年七月十七日
極東軍事裁判
弁護団スポークスマン
弁護士 林 逸郎 誌
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